日付:2011/05/01
法定相続人の範囲と相続分
民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人になるのは配偶者(夫や妻)と子どもや親などの血族となっています。
配偶者及び子は常に相続人となりますが、それ以外の法定相続人は順位に応じて相続人となれる場合があります。
血族の相続順位は子が第1順位、父母が(父母が死亡している場合には祖父母)が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となっています。
それぞれの具体的な相続分は以下のとおりです。
お役立ちコラム
日付:2011/05/01
民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人になるのは配偶者(夫や妻)と子どもや親などの血族となっています。
配偶者及び子は常に相続人となりますが、それ以外の法定相続人は順位に応じて相続人となれる場合があります。
血族の相続順位は子が第1順位、父母が(父母が死亡している場合には祖父母)が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となっています。
それぞれの具体的な相続分は以下のとおりです。