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司法書士制度Q&A

Q

司法書士の歴史について教えてください。

A

今から約100年前、司法制度には裁判官以外に3つの法律職能が存在しました。
1.司法代言人。現在の弁護士です。
2.司法証書人。現在の公証人です。
3.司法代書人。現在の司法書士です。
それぞれが連携して書類作成、訴状作成、法廷弁論と役割を分担していましたが、戦後裁判所と法務局が分割されると、弁護士は訴訟代理権を中心に裁判所の事件を、司法書士は登記申請代理権を中心に法務局の事件を、それぞれ取り扱うように職務内容が別れていきました。

Q

法務局はどんなところですか?

A

1.不動産の内容とその権利関係が記載された登記簿(最近は電子化に伴い登記データーと呼びます。)と、2.会社法人の登記記録、すなわち個人で言うところの戸籍や住民票に当たるデーターが管理されています。他に3.供託手続き(例えば家賃の増額などの裁判中に、今までどおりの家賃を供託することにより、取り敢えず家賃の滞納責任を免れるといった手続き)を扱う大型法務局も存在します。

Q

どういう場合に司法書士に仕事を依頼するのでしょうか?

A

不動産の売買は、一般の物品の売買のような簡単なものではありません。最終的な代金決済をする際に、実は不動産の登記名義が他人のものであったとか、抵当権や差し押さえの登記がされているため、安全に売ることができないということもあるのです。司法書士はこのようなことが起きていないか、事前に登記事項のチェックや、完全に買主に所有権移転登記ができるか、書類の点検と登記手続を行います。通常司法書士が「すべてOK。」と宣言して初めて代金のやりとりが行われます。
また所有者が亡くなった場合、相続が発生します。この相続に関わる登記手続を行います。まずは気軽にご相談下さい。
会社や法人は、法務局に登記がされている事は前述のとおりですが、これらの新規設立、変更登記も司法書士の仕事です。
裁判所に提出する書類も作成します。尚、認定された司法書士には簡易裁判所の事物管轄(訴額140万円以下)の事件について、弁護士同様訴訟代理権が付与されています。

Q

多重債務者救済の取組みをしているということですが?

A

最近では、ローンの借り過ぎや、安易なカードキャッングによる破産相談が急増しています。多重債務救済の申し立て手続きもしています。ただし、浪費やギャンブルなどで債務超過になった場合、これは破産を申し立てても免責されません。本当にどうしようもなくなった場合は、何らかの救済を講じなければなりません。まず安易に破産を申し立てる前に、もう一度何とかならないか、まず自問自答してみましょう。そして破産するとお金が必要な時にも、当分銀行からの借り入れができなくなるディメリットもありますから、相談に来られる際には、真剣な気持ちで来ていただきたいと思います。