不動産登記業務
不動産の権利に関する売買、贈与、保存、変更、更正、相続等に関わる登記手続(所有権の名義変更関係)、並びに関連契約証書等の作成
不動産の担保設定、賃借権設定、変更、抹消に関わる登記手続(所有権以外の権利の設定、変更関係)
財団に関する設定、変更登記関係
信託関連登記
不動産名義人の住所、氏名等の変更登記関係、その他
会社、法人登記業務
各種会社、法人の設立登記
各種会社、法人の役員変更登記
各種会社、法人の資産変更登記(会社の増資等)
その他事業目的、事務所本店の移転等、登記事項全般の変更手続
会社議事録、議案書等の作成
裁判所への提出書類の作成
主に下記事件の申立書等の作成。
民事事件(貸金取立等)に関する訴訟、調停手続
競売、差押等強制執行手続
家事調停、審判事件手続(遺産分割、相続放棄、夫婦関係解決、後見人選任等
多重債務整理関係(破産、特定調停等)
非訟事件手続(会社の仮役員や清算人の選任)
平成16年4月1日より、訴額140万円の範囲で簡裁代理関係業務を行います。
その他、この範囲での和解交渉、債務整理の代理業務も行います。
財産管理人の申立て、または財産管理業務
- 相続財産管理人制度(民法第951条以下)
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相続人が全員相続放棄をしてしまった、または相続人がいるかどうかが不明で亡くなった方の遺産が放置されたままになってしまった。(自宅が空家で相続も処分、取壊しも不可能になり、預貯金の解約を受ける人もいないというのが典型的なケース)
この様な場合は、「相続財産管理人」を家庭裁判所に申立て、一定期間にこれらの財産の管理、処分を家庭裁判所の監督のもとで行い、亡くなった方の債務をまず整理した上で、残った財産を特別縁故者に移転し、その様な対象者がいない場合は、残りの財産を換金して国庫に帰属させ清算をする手続制度です。
これまでも当事務所では申立と管理人双方の受託実績があります。 - 不在者財産管理人制度(民法第25条以下)
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本人の所在や生死が明らかでない場合であって、その本人の財産を管理、または処分しなければならない、或いは親が死亡したが相続のための遺産分割協議手続きが出来ない場合等で、本人が特に不在中の財産管理人を置かなかった場合、本人のため「不在者の財産管理人」を置くことを家庭裁判所に申立て、適正な財産管理や処分行為ができる制度です。
これまでも当事務所では申立と管理人双方の受託実績があります。 - 成年後見人による財産管理手続(民法第7条以下、第843条以下)
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成年後見人に選任されると、家庭裁判所の監督下、成年被後見人の財産を管理し、原則本人の法律行為を代理しますが、成年被後見人と利益相反する行為(民法第860条)については、後見監督人または特別代理人を選任して成年被後見人を代理してもらい、或いは成年被後見人所有の居住用不動産の処分(民法第859条の3)については、家庭裁判所の許可を必要とします。
また平成28年4月8日には「成年後見制度利用促進法」という法案が成立し、将来の日本の後見制度の積極活用が促される事になります。
供託手続業務
各種供託の受入手続、並びに供託物の払渡手続
身近な法律相談業務
上記1.~4.までの相談業務、その他関連手続きに関する相談業務。
最近離婚協議に関する書類の作成、公正証書の文案作成の依頼が増えています。
離婚問題はデリケートな内容です。どこの司法書士事務所でも簡単に応じられない場合が多々ありますので、その場合はご相談ください。
尚、遠方の方々は司法書士会、または各支部主催の無料相談会もご利用ください。
詳しくは新潟県司法書士会ホームページをご覧ください。