本文へ

MENU

貸金取立・過払請求

貸金取立の訴えを起こしたい

金銭を貸し付けた事を証する書面。(契約書、念書等)

「論より証拠」という諺があるとおり、何らかの書面を残しておかないと裁判所から債権の存在を認定してもらえない事が大半です。どうしてもない場合は、証人を探したり、事前に何らかの証拠作成をしない限り勝ち目はありません。それから一般債権は10年、商事債権は5年で原則時効が成立し、取立ができない場合もあるので注意してください。(債権法の改正案により、時効期間の改正案が出ています)
尚、簡易裁判所代理権の上限である140万円の範囲で請求代理手続が行えます。

過払請求とは

消費者金融や信販会社からお金を借りている、または借りていたことがある場合に、あなたが今まで払い過ぎてきた利息を消費者金融や信販会社から取り戻す手続です。

『払い過ぎた利息』=『過払い金』になります。

現在、借金がある方は当然ですが、既に返済が終わった方でも、契約が終了してから10年以内であれば、過払い金を取り戻す訴えをおこすことが可能です。

貸金業者の経営体力は、日に日に衰えており。時間の経過とともに、満額回収は困難を極めています。

また、平成22年の貸金業法改正に伴い、既にこの問題は終息を迎えています。また出資法の改正(平成22年6月18日施行)後の借入は、グレーゾーン金利の撤廃により過払い金回収は基本不可能です。