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不動産の売買・贈与

不動産登記の役割とは...

土地や建物を購入した。土地や建物を親から贈与された。こんなとき不動産登記は必要不可欠なものです。
日本における不動産登記制度は「対抗要件主義」をとっています。諸外国では「効力発生主義」といって、登記をしないと売買契約や贈与契約自体がそもそも成立しないという法制度をとっている国もありますが、日本における「対抗要件主義」とはそもそもどういうものでしょうか...?
例えばAがBに土地を売ったが、所有権移転登記を怠っている間に、Aが別のCにこの土地を売って所有権移転登記をしてしまったような場合、この土地の所有権は原則としてCのものとなり、Bはその土地の所有権の取得を第三者に主張することができません。つまり登記を先にしたCがBに勝つことになるのです。BはAに対して二重譲渡によって被った損害の賠償を請求できるのみとなります。
また、登記をすることで、法務局から各市区町村役場や税務署等に所有権の変更通知がされますが、例えば既に売ったはずの土地名義を相手方名義に登記していなかったため、その通知がなされず、いまだに売主に固定資産税がかかってきているという問題も良く見受けられます。
このように登記制度によって社会の均衡が保たれているという側面もありますので、不動産の所有権移転があった場合は、常に登記手続とセットでお考えいただくように願います。

不動産仲介業者をいれない場合の業務受託について

例えば隣同士で雪下ろし場用の土地を20坪程度売買したいなど、不動産仲介業者を入れずに売買契約から登記手続までのご依頼を受ける事があります(少額な不動産取引)。我々は宅地建物取引業法に基づく重要事項説明等はできませんが、一般的な契約原案を作成の上、必要限度の手続業務をお受けしています。勿論仲介費用は頂戴していません。このような場合は、事前にご相談をお願い致します。

不動産の贈与について

贈与は無償で物をあげる契約です。この場合、まずはもらった方に贈与税がかからないかどうかを心配いていただく必要があります。
不動産の場合は、事前に税務署や税理士事務所にどの程度の贈与税が発生するかを相談なさってからお越しになられることをおすすめします。
先に当事務所へお越しの場合は、我々から査定されるべきことのご指示をさせていただいております。現在の法律では、通常贈与は1年間の基礎控除が110万円で、それを控除した金額こ対して贈与税がかかります。
また夫婦間贈与の2,000万円控除や、相続時精算課税方式による2,500万円控除等の節税対策もありますが、これらの選択につきましては、法令の制限があるため我々からは断定的なご指示を致しかねますので、最寄りの税務署、税理士事務所へ事前にお尋ねになられてください。

ご準備いただく書類

売主・贈与者 売買・贈与契約書、権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、固定資産税評価証明書(※)、身分証明書(免許証など)

※当事務所で取り寄せることも可能です。

買主・受贈者 住民票、身分証明書(免許証など)