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相続登記・遺言

いざ相談にあたって取り敢えず何を準備すべきか?
我々も単に話を聞くだけでは適切なアドバイスができません。
まず相談にあたり、次のものをあらかじめご用意いただくと事務処理がスピーディーに進みます。

相続登記の準備書類

※後日遺産分割協議書を作った際には、相続人全員の実印で調印後、相続人全員の印鑑証明書も必要になります。
また印鑑証明書や外国人登録証明書(あらかじめ登録番号をお知らせ戴ければ取得は可能です)等を除く不足書類は、我々の職権でも取得できる場合があります。

遺言のすすめ

相続人の間で意見がまとまらず、遺産分割協議ができないケースも多々存在します。
遺言は、転ばぬ先の杖。後日、あなたの相続人があなたの遺産をめぐって争いを起こさない様にする一定の効果があります。特におすすめするのは相続人が多い方々、もしくはお子さんがいらっしゃらない方々です。
尚、遺留分減殺請求権が相続人には残されていますが、これについては受託の際に御説明致します。

遺言の種類

公正証書
公証人役場で作成する、最も安心で確実なものです。
秘密証書
内容は作成者本人だけが知り、公証人役場で封印するものです。
自筆証書
本人が自筆するものです。要件が難しいためあまりおすすめできません(作成したい場合は事前に御相談願います)。