いざ相談にあたって取り敢えず何を準備すべきか?
我々も単に話を聞くだけでは適切なアドバイスができません。
まず相談にあたり、次のものをあらかじめご用意いただくと事務処理がスピーディーに進みます。
相続登記の準備書類
亡くなった方(被相続人)の出生当時から死亡時までの戸籍謄本一式(つまり被相続人に法律上何名の相続人が存在するかを調査します)
相続人全員の現在の戸籍抄本(謄本も可、謄本とは載っているメンバー全員分、抄本とは本人分という意味です)
相続名義人となる方の住民票抄本
被相続人の死亡時の住民票の除票、または戸籍の附票
被相続人名義の不動産の固定資産の評価証明書(市町村役場の税務課で発行)
不動産の登記事項証明書(法務局発行ですが、当事務所においてオンラインで安く取得が可能ですので、必ずしもご用意戴かなくても構いません)
※後日遺産分割協議書を作った際には、相続人全員の実印で調印後、相続人全員の印鑑証明書も必要になります。
また印鑑証明書や外国人登録証明書(あらかじめ登録番号をお知らせ戴ければ取得は可能です)等を除く不足書類は、我々の職権でも取得できる場合があります。
遺言のすすめ
相続人の間で意見がまとまらず、遺産分割協議ができないケースも多々存在します。
遺言は、転ばぬ先の杖。後日、あなたの相続人があなたの遺産をめぐって争いを起こさない様にする一定の効果があります。特におすすめするのは相続人が多い方々、もしくはお子さんがいらっしゃらない方々です。
尚、遺留分減殺請求権が相続人には残されていますが、これについては受託の際に御説明致します。
遺言の種類
- 公正証書
- 公証人役場で作成する、最も安心で確実なものです。
- 秘密証書
- 内容は作成者本人だけが知り、公証人役場で封印するものです。
- 自筆証書
- 本人が自筆するものです。要件が難しいためあまりおすすめできません(作成したい場合は事前に御相談願います)。