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お役立ちコラム

日付:2011/05/30

さて、いざ相談にあたって取り敢えず何を準備すべきか?事前相談準備について。

我々も単に話を聞くだけでは適切なアドバイスができません。まず相談にあたり、次のものをあらかじめご用意いただくと事務処理がスピーディーに進みます。

 

相続登記の準備書類。
①亡くなった方(被相続人)の出生当時から死亡時までの戸籍謄本一式。(つまり被相続人に法律上何名の相続人が存在するかを調査します。)
②相続人全員の現在の戸籍抄本。(謄本も可、謄本とは載っているメンバー全員分、抄本とは本人分という意味です。)
③相続名義人となる方の住民票抄本。
④被相続人の死亡時の住民票の除票、または戸籍の附票。
⑤被相続人名義の不動産の固定資産の評価証明書。(市町村役場の税務課で発行。尚、東京は都税事務所で発行しています。)
⑥不動産の登記簿謄本、データー(法務局発行です。)
※後日遺産分割協議書を作った際には、相続人全員の実印で調印後、相続人全員の印鑑証明書も必要になります。また印鑑証明書や外国人登録証明書等を除く不足書類は、我々の職権でも取得できる場合があります。

 

結婚、養子縁組、離婚などにより登記上の氏名が変わった。住所が変わった。
①氏名の変更は変更後の戸籍の謄抄本が必要です。また住民票も用意してください。勿論最新の登記簿謄本データーがあればベターです。
②また住所が変更した場合、登記上の住所から現住所まで移転した経過の判る程度の住民票、除票、戸籍の附票が必要です。
注意:何度も住所を移転したに関わらず、何年も住所変更登記をしていないと、場合によっては住所移転の経過を証する書類が、役所の保存期間経過(5年程度)により取れなくなる事があります。のんびりなさらず早めに手を打っておいてください。

 

住宅ローン返済による抵当権の抹消。
一般的にローンが返済されると、銀行が指定の司法書士に抵当権の抹消(解除)の登記を依頼しますので、あまり心配はいりません。後日登記費用を銀行経由でお支払いいただければ結構です。
しかし、住宅金融公庫以外の公的金融機関や保険会社等においては、必要書類を本人宛に郵送し、自分で直接司法書士へ依頼するように指示して来る事が大半です。その場合は取り敢えずその送付された書類一式と、担保に入っている不動産の所有者の認印を用意してきてください。
さらに、書類が届いてから速やかに来ていただきませんと、場合によっては抵当権者の資格証明書の期限(有効期限3か月)が切れたり、せっかく新しいものを 取り寄せても、委任状を発行した代表者が退任などして変更になっていたなどの思いがけないトラブルが発生しますので、気をつけてください。土地と建物1筆 1棟程度の抵当権抹消登記費用は1万2、3千円程度ですので、お気軽にご依頼ください。本人がなさると意外と簡単にはいかず、法務局を何往復かして補正に 出向かれる方々の姿も時折目にします。

 

貸金取立の訴えを起こしたい。
金銭を貸し付けた事を証する書面。(:契約書、念書等)
※「論より証拠」という諺があるとおり、何らかの書面を残しておかないと裁判所から債権の存在を認定してもらえない事が大半です。どうしてもない場合は、 証人を探したり、事前に何らかの証拠作成をしない限り勝ち目はありません。それから一般債権は10年、商事債権は5年で原則時効が成立し、取立ができない 場合もあるので注意してください。

 

特定調停か?民事再生か?破産か?
多重債務者の救済相談については、まず具体的な借り入れの明細書をご用意願います。それにより、次の対応が考えられます。尚、任意整理については弁護士へ依頼された方が確実です。
①特定調停:継続的に収入が見込める場合は、支払い不能になる直前に債権者を相手に利息の減縮や、返済期間の伸長などを求めます。
②民事再生:返済計画を新たに取り決め、一定額の債務を免除してもらうなどして再生を図ります。
③自己破産:すべてを免責してもらうように申し立てます。ただし、ギャンブル、浪費など一定の事由が存在する場合は、この方式は利用できません。