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お役立ちコラム

日付:2011/05/27

遺言書の種類

① 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自らが手書きで作成する遺言書です。自分1人で作成できるために、遺言書の中では最も秘密を保てる方法であると言えます。
但し、形式や内容に不備があったりすると無効になるおそれがあり、また、死後に本人の意思能力や遺言状の記載内容などをめぐって争いになることも珍しくありません。
従って、自筆証書遺言を作成される場合には、必ず弁護士に事前に相談されることをお勧めします。

② 公正証書遺言
一般的に考えられる遺言の中で一番安全で確実な方法が公正証書遺言です。
公証人という専門家が関与して作成されるため、後々のトラブルを回避できるというメリットがある反面、公証人や証人に遺言の内容が知れてしまう、他の方法に比べて費用が多くかかってしまうなどのデメリットもあります。

③ 秘密証書遺言
遺言の内容を人には知られたくないが、後で遺言状の存在自体を争われないようなしっかりとした遺言状を作成しておきたいという方にお勧めなのが、秘密証書遺言です。
公正証書遺言と同様に公証役場で作成し、証人も必要なために遺言を作成したこと自体は公証人や証人の人に知られてしまうことになりますが、遺言は封印をした上で提出するので遺言の内容については誰にも知られないことが可能です。
しかし、自筆証書遺言の場合と同じように、記載内容をめぐって死後に争いが生じる可能性がありますので、作成に際しては事前に弁護士に相談されることをお勧めします。